1.店舗の管理及び運営に関する事項

(1)許可の区分

店舗販売業

(2)許可番号

0900019

(3)有効期間

令和369日から令和968

(4)店舗名称

アメジストマタニティショップ

(5)店舗開設者

大衛株式会社 代表取締役社長 加藤 優

(6)店舗管理者

森 純子 (一般用医薬品の販売及び保管管理、情報提供、相談対応)

(7)店舗に勤務する登録販売者

森 純子 (土曜日、日曜日、祝祭日をのぞく (午前)9:0012:00 (午後)13:0017:00

(8)取り扱う医薬品の区分

第3類医薬品

(9)店舗に勤務する者の区別に関する内容

名札で区別する

(10)営業時間と相談できる時間

月曜日~金曜日

(午前) 9:0012:00 (午後)13:0017:00

(11)営業時間外の購入する時間

営業時間内に対応

(12)相談時及び緊急時の連絡先

06-6921-7373

 

2.要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

(1)要指導・第1類~第3類の定義と解説

●要指導医薬品・・・リスクが確定していない医薬品です。新たな健康被害・有害事象が生じる恐れがある医薬品です。

●第1類医薬品・・・特にリスクが高い医薬品です。副作用が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品です。

●指定第2類医薬品・・・第2類医薬品のうち、特に副作用等に注意を要する医薬品です。

●第2類医薬品・・・リスクが比較的高い医薬品です。まれに副作用等が生じるおそれがある医薬品です。

●第3類医薬品・・・副作用・飲み合わせなどで安全衛生上、多少注意を要する医薬品です。

(2)要指導・第1類~第3類の表示

●医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。

●要指導医薬品はパッケージに「要指導医薬品」と表示します。

●第1類医薬品はパッケージに「第1類医薬品」と表示します。

●指定第2類医薬品は表示の「第2類医薬品」の「2」の文字を○又は□で囲っています。

●第2類医薬品はパッケージに「第2類医薬品」と表示します。

●第3類医薬品はパッケージに「第3類医薬品」と表示します。

(3)要指導・第1類~第3類の情報提供についての解説

●要指導医薬品は薬剤師が対面で紙面または出力装置の映像面を用いて使用者本人に情報提供します。(義務)

●第1類医薬品は薬剤師が対面で紙面または出力装置の映像面を用いて使用者本人に情報提供します。(義務)

●指定第2類医薬品・第2類医薬品は薬剤師又は登録販売者は情報提供に努めます。(努力義務)

●第3類医薬品は専門家が情報提供に努めます。

(4)指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示

●商品名に【指定第2類医薬品】と記載します。

●医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を記載します。

(5)一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説

●第1類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。

●指定第2類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。

●第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。

●第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。

(6)要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説

●要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、お客さまが直接手に取れない場所に陳列します。

●第1類医薬品は第1類医薬品陳列区画(第1類医薬品陳列設備から1.2mの範囲)に購入者が入れないように区画をするか鍵のかかる陳列設備に陳列します。

●指定第2類医薬品は情報提供場所から7m以内に陳列します。

●指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品はそれらが混在しないように陳列します。

(7)医薬品による健康被害の救済に関する制度について

医薬品等により健康被害を受けられた方を救済するための公的な制度です。

※医薬品被害救済制度とは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。

このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。

<お問い合せ先>

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

www.pmda.go.jp

救済制度相談窓口:0120-140-931 9001730

(8)苦情相談窓口について

医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。苦情相談窓口はいかに設置してあります。

大阪市健康局生活衛生課薬務指導グループ

電話番号:06-6208-9986

(9)医薬品の販売に関しての注意事項

医薬品のご使用に関しましては、「使用上の注意」をよく読み、「用法・用量」を守って正しくお使い下さい。

医薬品の大量のご注文は、販売をお断りさせていただく場合がございます。

医薬品によっては、販売前に確認事項がある場合がございます。

 

3.特定販売を行う時間

月曜日~金曜日

(午前) 9:0012:00 (午後)13:0017:00

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